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電子帳簿保存法に関するFAQ

ビジネスコーチの明田佳樹です(^^)

今日のテーマは、「電子帳簿保存法に関するFAQ」です。

 

電子帳簿保存法の改正で、特にメールで受け取った証憑を印刷して紙保存した場合の取り扱いについての問い合わせが多いとのことで、昨日、FAQがアップされたとのことです。

 

書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、直ちに青色申告の承認が取
り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではないとのことです(^^)

 

ご参考に(^^)

 

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国税庁 新着情報

https://www.nta.go.jp/

 

・電子帳簿に関する、お問い合わせの多いご質問

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf

P10、補4

【補足説明】

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電

子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。

 

これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。

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