国税の申告・納付期限の簡易な方法による個別延長について
ビジネスコーチの明田佳樹です(^^)
今日のテーマは、「国税の申告・納付期限の簡易な方法による個別延長について」です。
2月3日付けで国税庁より以下の報道発表が出ました。
「オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月16日~3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf
ご参考まで(^^)