持続化給付金のよくあるミス
ビジネスコーチの明田佳樹です(^^)
今日のテーマは、「持続化給付金のよくあるミス」です。
税理士などの専門家の指示を受けずに
ご自分で持続化給付金を申請した際に書類の添付ミスなどにより
不備で戻ってきてしまうパターンが何固かありますので、
ご紹介しておきます。
通常の申請パターンの場合をご紹介します。
【法人】
・確定申告書別表一に収受日付印が押印されていない。
→確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものを送付するか、e-Taxによる申告の際の「受信通知」を添付してください。
・法人事業概況説明書の裏面の月別の売上金額が書かれていない。
→月別の売上が入った正しい書類を再度提出するか、
税理士署名押印済みの月別の売上金額の証明書類を提出してください。
【個人】
・確定申告書別表一に収受日付印が押印されていない。
→確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものを送付するか、e-Taxによる申告の際の「受信通知」を添付してください。
収受日付印(受付日時の印字)または受信通知のいずれも存在しない場合には、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を提出することで代替することもできます。
あくまでも一部のご紹介ですが、
もし今から申請される方がいらっしゃればご参考にされてください(^^)